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2002年1月に開業してから、20年目に突入しました。
開業当初より長年支えていただいたクライアントの皆様には感謝の念でいっぱいです。
ありがとうございます。
今シーズンの課題はコロナ不況からの脱却と新しい働き方の模索です。
業種を問わず日本中でコロナ不況の影響を受けています。これを乗り越えるために厚労省が雇用調整助成金や社会保険料の納付猶予などさまざまな施策を行っています。
しかし内容が複雑だったり手続きが煩雑だったりして本来利用してほしい会社へと届いていないのが現状です。
我々社会保険労務士はそのような会社に支援が届くようにお手伝いをする役割を国家資格として担っています。
特に中小企業の皆様は是非ともご活用ください。
「働き方改革」への取り組みは順調に進んでいますでしょうか?
「同一労働同一賃金」「年5日の有給消化」「建設業や運送業の残業時間の上限規制(5年後)」などの新しいルールが実施され、またはされようとしています。
当事務所では今までのやり方や会社としての考え方を否定したりしません。
これらを踏まえたうえで新しい働き方に改善していくお手伝いをさせていただきたいと考えております。
また、テレワークの導入、度重なる法改正、外国人雇用・管理、36協定の様式変更、就業規則の改定等、総務担当者への負担は大変大きくなっています。
当事務所では労働・社会保険の手続き代行はもちろん、法改正対応、各種規程の作成・運用、経営相談など、きめの細かいサポ-ト をご提供し、信頼されるパートナーとなることを目指してまいります。
2021年春
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |