>> 一覧へ
2002年1月に開業してから、20年目に突入しました。
開業当初より長年支えていただいたクライアントの皆様には感謝の念でいっぱいです。
ありがとうございます。
今シーズンの課題はコロナ不況からの脱却と新しい働き方の模索です。
業種を問わず日本中でコロナ不況の影響を受けています。これを乗り越えるために厚労省が雇用調整助成金や社会保険料の納付猶予などさまざまな施策を行っています。
しかし内容が複雑だったり手続きが煩雑だったりして本来利用してほしい会社へと届いていないのが現状です。
我々社会保険労務士はそのような会社に支援が届くようにお手伝いをする役割を国家資格として担っています。
特に中小企業の皆様は是非ともご活用ください。
「働き方改革」への取り組みは順調に進んでいますでしょうか?
「同一労働同一賃金」「年5日の有給消化」「建設業や運送業の残業時間の上限規制(5年後)」などの新しいルールが実施され、またはされようとしています。
当事務所では今までのやり方や会社としての考え方を否定したりしません。
これらを踏まえたうえで新しい働き方に改善していくお手伝いをさせていただきたいと考えております。
また、テレワークの導入、度重なる法改正、外国人雇用・管理、36協定の様式変更、就業規則の改定等、総務担当者への負担は大変大きくなっています。
当事務所では労働・社会保険の手続き代行はもちろん、法改正対応、各種規程の作成・運用、経営相談など、きめの細かいサポ-ト をご提供し、信頼されるパートナーとなることを目指してまいります。
2021年春
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ |
- 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
- 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
- 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
- 確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2025/11/04
>> バックナンバーへ
![]() |
労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
![]() |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |

















